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- シリーズ生命倫理学 第6巻 生殖医療
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序文
緒言
2006年2月17日にドイツ連邦医師会は「生殖補助医療実施のためのガイドライン」を策定した.その内容は,着床前診断は「胚保護法」(1991年施行)により許容できないが,極体診断(PKD = Polikörperdiagnostik)は許容するというものだった.受精以前の段階,すなわち精子が卵子に入った直後の段階は,まだ人間,尊厳をもった人間ではなくて,「もの」であり,診断・廃棄が可能とするものである.そこでこの指針を策定した連邦医師会科学審議会の委員である,ドイツ・リューベック大学病院産科婦人科のディレクター,クラウス・ディートリッヒ(Klaus Diedrich)教授を訪問し,ガイドラインについて尋ねた.
「私が重点を置いているものの1つが生殖医療です.1982年,我々のチームが,ドイツで2番目のIVFによる出産を行いました.私はこの分野に集中的に取り組んでおり,ドイツ連邦医師会のガイドライン作成委員会に参加し,ガイドラインに手を入れる作業を行いました.それが2006年に発表された改正版です.
ガイドラインとは,ドイツにおいては職業規則を意味します.つまり,生殖医療に関わる医師は,ガイドラインにある事柄を守らねばなりません.そうでなければ,最高では就業停止に至るまでの処罰が与えられます.
ドイツには,1991年以来胚保護法がありますが,これは非常に厳しいものです.例えばこの法に基づいて着床前診断は禁止されています.しかし矛盾していることに,妊娠状態においてはすべての検査ができます.羊水や絨毛を検査することで特定の遺伝的な病気を診断することも許されています.また,妊娠を中絶することもできるのです.
卵細胞に精細胞が進入すると,もう1つ極体が押し出されます.つまり極体が2つになります.精細胞が進入した後,両者が融合し,二細胞期の胚になります.ドイツにおいては,この2つの前核が融合したときに,卵細胞が受精したと見なされます.2つが融合したとき以降,胚保護法の適用が始まります.それ以前の段階では何でも許されています.極体を取り出して検査を行ったり,また,前核を冷凍することもできます.しかし,2つの前核が融合し,受精が完了したときにはこれらをすることは許されません.PKDにおいて私が調査するのは,この段階の卵細胞です.極体を検査することにより,卵細胞がどんな状態かを知ることができるのです.よい1つの胚を選ぶならば,これで流産を防げて,妊娠率は向上し,結果的には多胎妊娠のリスクは減るのです」.
ところが,厳罰に処されると言った発言とは反して2010年7月6日に,ドイツ連邦裁判所は,胚保護法に違反して着床前診断を行い,自らを告発した医師に対して罪を問わないという判決を下した.その折りの画面では,当のディートリッヒ教授が,着床前診断はよい方法だと力説していた.ついで2011年7月7
日のZDFニュースでは,ドイツ連邦議会で,着床前診断に関して,日本と同じように,重い遺伝性疾患や死産・流産の危険性がある場合に限るという厳しい条件を付けて,許容したことが報ぜられた.ドイツ連邦医師会長ホッぺ(Hoppe)もその議決を妥当とした.訪問した際に,ディートリッヒ教授は以下のようにも述べていた.「確かに,子どもをもちたいと望んでいるのに,子どもができないとなると,これは大変なストレスであるだろう.この人たちの欲求をかなえることができる技術が手元にあるのに,この技術はひょっとすると生まれてくる子どもの尊厳を傷つけるからといって,使用してはならないと全面的に禁止してしまうのは,倫理の横暴というものだろう.倫理にそのような権限があるのだろうか?」.
最近,モンスターという言葉をよく耳にする.病院でも,「患者の権利」を誇大に主張するモンスター患者がいる.それと同じように,モンスター倫理というものもあるのではないだろうか.「倫理」という言葉を笠に着て,公平・公正,あるいは人間の尊厳を声高に叫び,目の前の患者を救うことができる技術があるのに,それを用いて助けようとしないのなら,その倫理とはまさにモンスターではないのだろうか.「たとえ世界が滅ぶとも正義がなされよ」とするのは,狂信的な態度ともいえるのではないのだろうか.
昨今の生殖医療技術の発展には目を瞠るものがある.いまや私たち人間は,生殖医療の領域においても「為しうる」技術を手にしたようだ.iPS細胞から精子や卵子をつくることで,同性愛のカップルも希望すれば遺伝子を受け継ぐ子どもをもつことが,また遺伝子診断や操作により自らの思いのままの子どもをもつことが可能になろうとしている.「先に考えるプロメテウス」ではなく,我々の抱く願望を実現しうる技術を現に手にしてしまって,「後で考えるエピメテウス」である人間が,この技術を使用してよいのかどうか自らを制御する倫理学を探し求めるとしたら,それはどのような倫理学なのだろうか.生殖医療の最前線とそれがもたらす倫理的・社会的問題に光を当て,生殖医療への適切な道標を模索することがこの巻の目的である.
第6巻編集委員 盛永 審一郎
*
この「シリーズ生命倫理学」の本巻「生殖医療」の編集の依頼を受け,編集幹事ならびに編集委員で多くのディスカッションを行った.「どのような内容の本をつくるのか」,「章立てをどうするのか」,「誰に執筆を依頼するのか」,などである.最も苦慮した点は,医療と倫理のバランスであった.
「医学」は自然科学であり,真実は本来1つである.「病気」の克服のための診断法や治療法の研究・開発は,唯一無二の成果を追求するために進められる.これに対し「医療」は,患者と医療者の関係の中で,すなわち「人」が関わり,「社会性」が関与してくる.そこで問われる「倫理」はさらに国家,民族,宗教,時代などにより,ある意味時々刻々と変化するものであろう.
日々不妊症診療に携わる医師にとっては,患者を目の前にし,妊娠反応の結果に一喜一憂して暮らしている.このような臨床医にとって,少なくとも私は,倫理学に対してはズブの素人である.一方,倫理学を専門とする研究者では,患者の診察を経験した方も,卵子に針を刺したことがある方も稀であろう.しかもこの生殖医療は他分野とは比べものにならないくらい急速に展開してきた,そして今もしつつある領域である.そこで本書では,やはり両者の意見が述べられなければならないとの考えに至った.
1人の著者が書く単著と異なり,分担執筆である本書は,書式や表現法に統一性が薄く,読者諸氏に多くの負担をかけるのではないかと懸念している.ただ,個々の領域のリーダーである著者たちが,その第一線の内容をアップツーデートに解説していることは間違いなく,満足いただけるものであることを期待している.そして今後の生殖医療の在り方を,我々とともに考え,注目していただければ幸いである.
第6巻編集委員 菅沼 信彦
目次
第1章 生殖補助医療の現状と展望
第2章 配偶子提供
第3章 代理出産の是非をめぐる問題―倫理・社会・法的視点から
第4章 出自を知る権利
第5章 配偶子・受精卵・性腺凍結保存
第6章 着床前診断
第7章 生殖医療の商業化
第8章 配偶子操作と命の選択
第9章 生殖医学研究
第10章 マザー・マシン―女性の身体の道具化批判
第11章 リプロダクティブヘルス/ライツ
第12章 生殖技術と新しい家族の形態
第13章 生殖補助医療と生命倫理―ヒト受精胚作製をめぐって
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書籍情報
- ISBN:9784621084830
- ページ数:256頁
- 書籍発行日:2012年1月
- 電子版発売日:2018年4月27日
- 判:A5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
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